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姫路市不動産情報新築物件ご紹介

不動産の固定資産税

■不動産の固定資産税について■

こんにちは。西田です。
確定申告の時期が近づいてきていますね。

固定資産税には、住宅やその用地対して、手厚く税の軽減する特例があります。

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今なら、税金が「安く」なります。平成24年3月31日までに新築もしくは、新築住宅購入・新築マンション購入した場合は、一定の要件が合えば3年間は税金を半額にする特例が有ります。
また、耐火構造又は準耐火構造の中高層住宅(地上3階以上)は5年間固定資産税が半額になります。

また、住宅用地に対しては、評価額(目安として公示価格の70%位)の3分の1になる特例があります。プラス、面積が200㎡までの部分は、小規模住宅用地として更に2分の1となり、その結果、評価額の6分の1となります。

同じ市町村区域での「土地」は「課税標準合計が30万未満」は課税されません。
また、同じ市町村区内での「建物」は「課税標準合計が20万未満」は課税されません。

色々知っていれば得します。
詳しいことは、遠慮なくお聞き下さい。

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