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住宅ローン控除の特例措置延長の期限が迫っています!

11月も折り返しですね!
姫路の不動産 三ツ星住建です!

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住宅ローン控除の特例措置延長の期限が迫っています!
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11月も半分が終わり、いよいよ後半戦です!
そこでマイホームをお探しの方にお知らせです!
 
住宅ローン控除の特例措置延長の期限が迫っています
 
住宅ローン控除とは…
住宅ローンを利用して住宅を新築、購入、増改築した際に、年末のローン残高の1%が10年間控除される制度の事です。
 
実は、去年の増税に伴い
「消費税率10%が適用される住宅に、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、控除期間が13年に延長」
という措置が取られていました!
 
ですが、コロナウィルスの影響で今年中の入居が難しいという方もいらっしゃったため、

なんと!コロナウィルスの影響を受けて救済措置が取られているんです!
 
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
 
上記の要件を満たせば、令和3年12月31日までの入居で控除を受けることが可能です!
 
住宅を購入する期限は11月末までですから、お得にお家を購入したいという方はお急ぎください!
 
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