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不動産購入にあたって?シックハウス症候群チェック

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■不動産購入にあたって?シックハウス症候群チェック!■

こんにちは。姫路の不動産、三ツ星住建の西田です。
今回も『不動産購入にあたって』シリーズ?シックハウス症候群チェック!?です。
まずはシックハウス症候群とはなんでしょう?「シックハウス症候群」とは、建材などに含まれる揮発性物質(ホルムアルデヒド・ベンゼン・トルエン・キシレンなど)が原因で起こる病気です。
建材に虫がつかないようにするために農薬と同じような化学物質を撒き散らします。それが、知らず知らずのうちに室内を汚染している危険性があります。

2003年に建築基準法が改正されました。チェックしていただきたいポイントは2つあります。
1. 建材の揮発性物質使用についての規制
2. 24時間換気システムの義務化(新築の建物)
2003年以降は、シックハウス症候群が起らない建築基準法をもとにした建築物が建てられるようになりました。新築物件の見学で、24時間換気システムがついていない物件は要注意です。物件見学の際は築年数」をチェックし、2003年以前か以降かをしっかり確認する必要があります。
ご不明な点がございましたら、姫路市の不動産会社三ツ星住建にお気軽にお問い合わせください。

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姫路の不動産、三ツ星住建
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