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3000万円の特別控除

不動産所得にあたっての優遇税制?3,000万円の特別控除?

不動産所得にあたっての優遇税制?3,000万円の特別控除?

こんにちは。姫路の不動産、三ツ星住建の西田です。
今回も『不動産所得にあたっての優遇税制』シリーズ?3,000万円の特別控除?です。

個人がマイホーム(居住用財産) を売却 (譲渡) したときに利益 (譲渡益) があれば、一定の要件のもとで譲渡所得から最高3,000万円までを控除することができます。売却などによる利益が3,000万円までならばその譲渡所得に対して所得税が課税されない特例ですが、今回は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について詳しくみておくことにしましょう。これから住宅を購入する人もぜひ知っておきたい特例です。

実際に住んでいた家屋であることが前提
3,000万円の特別控除の特例では、譲渡した居住用財産の所有期間の長短は問われませんが、原則として実際に所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋 (その敷地を含む) の譲渡であることが前提です。自宅の建て替え期間中の仮住まいやその他の理由により、一時的な利用のために入居した家屋は特例の対象とならないほか、たとえその家屋に住民票を移していても、実際に住んだことがなければこの特例は受けられません。特例の適用を受ける目的でのみ入居したと認められる場合も同様です。また、趣味や娯楽、保養のために所有する別荘なども特例の対象とはなりません。
上記の他にご不明な点がございましたら、姫路市の不動産会社三ツ星住建にお気軽にお問い合わせください。

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