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不動産所得にあたっての優遇税制?贈与税の配偶者控除?

不動産所得にあたっての優遇税制?贈与税の配偶者控除?

こんにちは。姫路の不動産、三ツ星住建の西田です。
今回も『不動産所得にあたっての優遇税制』シリーズ?贈与税の配偶者控除?です。

贈与税の配偶者控除とは…
配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。
前述の基礎控除とあわせると年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)
なお、贈与額が2,110万円を超える場合には、超えた部分に対して通常の贈与税が課税されることになります

贈与税の配偶者控除を適用するための条件として、まず 「婚姻期間が (入籍後) 満20年以上」 であることが前提です。これから結婚する夫婦であれば、入籍してからあと20年待たなければなりませんね。20年後にこの制度があるかどうか分かりませんが・・・。また、再婚の場合であっても期間の短縮などはなく、事実上は婚姻状態だったとしても未入籍期間は算入されません。

また、贈与税の配偶者控除は同じ配偶者に対して一生に一度しか使えません。仮に2,000万円の非課税枠のうち500万円分しか適用しなかったとしても、残り1,500万円の非課税枠は二度と使えないことになります。
ご不明な点がございましたら、姫路市の不動産会社三ツ星住建にお気軽にお問い合わせください。

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