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不動産豆知識

不動産所得にあたっての優遇税制?相続時生産課税制度?

■不動産所得にあたっての優遇税制?相続時生産課税制度?■
こんにちは。姫路の不動産、三ツ星住建の西田です。
た『不動産所得にあたっての優遇税制』シリーズ?相続時生産課税制度?です。
相続時精算課税制度とは…
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。
相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。

相続時精算課税のメリットとは…
・2,500万円まで贈与税がかからない
・財産を自分の名義に出来る
・贈与を受けた財産から利益を受ける※
・財産価値の上昇分
※ 例えば、子が住宅ローンを抱えている場合には、贈与を受けてローンの返済に充てれば金利負担が減少します。また、アパートからの収益もこれに該当します。
ご不明な点がございましたら、姫路市の不動産会社三ツ星住建にお気軽にお問い合わせください。

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