不動産所得にあたっての優遇税制?住宅借入金等特別控除?
不動産所得にあたっての優遇税制?住宅借入金等特別控除?
こんにちは。姫路の不動産、三ツ星住建の西田です。
またまたシリーズが始まります。『不動産所得にあたっての優遇税制』シリーズ?住宅借入金等特別控除?です。
平成11年以後、住宅借入金等控除制度は、家屋の借入金だけでなく、敷地の取得にも適用せれることとなりました。
住宅借入金等特別控除制度とは…
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
従来は建物部分のローン残高、最高3,000万円が上限とされていましたが、平成11年の税制改正で、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、5,000万円までの部分が控除の対象になりました。
上記でご不明な点がございましたら、姫路市の不動産会社三ツ星住建にお気軽にお問い合わせください。
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