不動産広告の見方
不動産広告の見方
不動産広告には様々な種類がありますが、それぞれに特徴が異なりますので、いくつかご紹介します。
1.インターネット
2.折込チラシ
3.ポスティング
広告の特徴を知ることは、物件を賢く選ぶための第一歩です。
不動産広告には様々な種類があります。
1.インターネット
不動産会社独自の広告から、不動産情報サイトまで様々です。 情報量が充実していますが、逆にあまりにも情報が多く迷ってしまうことがあります。 事前に希望の優先順位を決めておくと、あまり迷わずに済む場合があります。
2.折込チラシ
一枚に多くの物件を掲載する集合チラシと、一つの物件を掲載する単独チラシがあります。
集合チラシは、一度に多くの人の興味を引き付けるために、複数の幅広い物件情報を掲載しています。
問い合わせ後、希望により他の物件も合わせて紹介してくれることがあります。
単独チラシは1つの物件の詳細情報を載せ、特定の物件に興味を持ってもらうことが目的です。
近隣エリア限定で配布される場合がほとんどなので、
近隣地域への引っ越しを検討されている方はチェックしてみてください。
3.ポスティング
不動産会社が折り込み広告代を節約するために、直接自宅の郵便ポストにチラシを配布しています。 速報性のある情報である場合が多いので、こまめにチェックするとよいでしょう。
不動産広告の表示義務について
不動産広告は住まい探しに欠かすことのできない、重要な情報源です。 したがって、出来るだけ多くの情報に触れ、細かく内容をチェックすることが大切ですが、不動産業者側には、広告を掲載する際に「消費者が不動産を選ぶときに必要な事項を表示する」ことが義務付けられています。
1.物件の悪い点 | 例)傾斜地、高圧線 など、業者にとって都合の悪いことでも明示義務があります。 |
2.使用が禁止されている言葉 | 掘り出し物、一番、二度と出ない、などの誇大表示 |
3.価格の表示方法 | 二重価格の内税表示は法律で禁止されています。 |
4.徒歩1分は80m | 徒歩1分は80mに定められています。 (信号待ちや坂道の上り下りなどは考慮されません) |
5.「新築」表示 | 「新築」表示は、完成後一年以内で未使用の場合のみ |
6.取引態様の明示 | 広告を出す不動産業者が売主なのか仲介業者なのか。 |
などがあります。不動産購入の際は、上記のような表示違反がないか、注意しながら検討してください。
悪質広告を見分けるポイント
■おとり広告■
不動産広告は、法律によって一定のルールが定められています。 おとり広告とは、例えば、「売約済みの物件」や「実在しない住所を掲載した物件」を掲載し、客の呼び込みを狙った広告のことです。 問い合わせても、他の物件を勧めながら、広告に掲載されている物件の取引には応じないといったことが考えられます。 同条件の他社物件と比べ価格が安く、皆が「掘り出し物」だと感じる広告は、おとり広告である場合が多いので注意しましょう。
■電柱に貼られたビラは違法■
許可なく街角の電柱などに、ビラを貼り付けることは違法です。そのような業者には最初から連絡しないようにしましょう。 良い広告は、消費者にとって不利な情報についてもきちんと表示をし、正確で情報量も多いはずです。 また、契約を急がせる、何でも安請け合いする、そのような業者も要注意。 良い業者は、住宅を購入するために必要な判断材料を消費者に提供し、じっくり検討する時間を与えてくれるはずです。