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マイホーム購入に必要な諸費用~その④固定資産税清算金~

梅雨明け間近ですね。
三ツ星不動産です!
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マイホーム購入に必要な諸費用~その④固定資産税清算金~
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マイホームを購入する際に必要となってくる、不動産の費用以外の諸費用。
諸費用のことを把握しておらず、ローンの頭金に貯金を当ててしまい、後々困った…なんてことにならないためにも、
マイホーム購入時に、物件の費用以外にどのような費用が必要か、前もって知っておくことをおすすめします!

 
■住宅購入の諸費用とは?
住宅を購入するときには、住宅の購入代金の他に各種の諸費用を支払う必要があります。
諸費用とは、税金や手数料などのことで、住宅ローンの借入額には含まれず、現金で支払うお金のことです。
 
前回の「登記に関する費用」に引き続き、今回は「固定資産税精算金」についてご説明します。
 
 
■固定資産税精算金とは?
土地や中古物件の購入に伴って必要となってくる費用に「固定資産税清算金」があります。
 
固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している者に課せられます。

そのため、年度の途中で不動産の売買が行われた場合、その年の固定資産税を日割りで計算し、
所有日数分だけ買主が負担するお金のことを「固定資産税清算金」と言います。
 

 
■固定資産税清算金はいくらかかる?
固定資産税精算金は、その歳にかかる固定資産税を、「売主の所有日数分」と「買主の所有日数分」で日割り計算して求めます。
 
日割り計算を行う際に重要となるのが、起算日です。
起算日は、関東では1月1日、関西では4月1日とされる傾向にあります。
例えば、起算日が1月1日の場合は、売主は1月1日から買主への引き渡し日までの課税を負担し、
買主はその後の、引き渡し日から12月31日までを負担します。
 
起算日が4月1日の場合は、売主は4月1日から引き渡し日まで、買主は引き渡し日から3月31日までを負担します。
 

 
■まとめ
固定資産税清算金の支払いは、法律で定められているものではありません。
しかし、不動産取引における慣例となっており、売買契約書の中に必ず明記されています。

中古物件や土地の購入予定のある方は、固定資産税清算金についても確認しておきましょう。

 

 
 
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