マイホーム購入にあたり覚えておきたい不動産用語【地目(ちもく)】
本格的に寒くなり、冬がもうすぐそばまできていますね。
三ツ星不動産です!
マイホーム購入にあたり覚えておきたい不動産用語
マイホーム購入は多くの方にとって人生に1度。
初めてのことばかりでよくわからないことも多いのではないでしょうか?
今回は覚えておきたい不動産用語についてご説明します!
■地目(ちもく)とは?
地目とは、土地の用途や状況を表す言葉です。地目は、不動産登記規則で全部で23種類に分類されています。
主な5区分の定義は以下のとおりです。
・宅地:建物の敷地およびその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地
・田:農耕地で用水を利用して耕作する土地。
・畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。牧草栽培地は畑とする。
・山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。
・雑種地:どの地目にもあてはまらない土地。
23種類のうち、住宅が建築できるのは宅地、山林、原野、農地、雑種地です。
地目は、土地の価値や税金、建築制限などに影響します。
例えば、農地は宅地よりも価値が低く、固定資産税も安くなりますが、住宅を建てるには農地転用の許可が必要になります。
また、山林や原野などの地目の土地は、保安林や国有地などの特別な地域に属する場合があり、建築や開発に制限がかかる場合があります。
地目は、不動産の登記簿に記載されています。
登記簿は、法務局の窓口やインターネットで閲覧できます。また、不動産の売買に関する重要事項説明書にも地目が記載されています。
必要となります。
地目は、マイホーム購入にあたり、重要なポイントの一つですので、ぜひ覚えておいてください。
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