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マイホーム購入に必要な諸費用~その③登記費用~

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マイホーム購入に必要な諸費用~その③登記費用~
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マイホームを購入する際に必要となってくる、不動産の費用以外の諸費用。
諸費用のことを把握しておらず、ローンの頭金に貯金を当ててしまい、後々困った…なんてことにならないためにも、
マイホーム購入時に、物件の費用以外にどのような費用が必要か、前もって知っておくことをおすすめします!
 
 
■住宅購入の諸費用とは?
住宅を購入するときには、住宅の購入代金の他に各種の諸費用を支払う必要があります。
諸費用とは、税金や手数料などのことで、住宅ローンの借入額には含まれず、現金で支払うお金のことです。

前回の「不動産取得税」に引き続き、今回は諸費用のなかの「登記費用」についてご説明します。
 
 
■登記とは?
不動産を取得すると、不動産が自分の所有物であることを登記簿という公の帳簿に記録する必要があります。
不動産登記を行うことで、法務局が管理する公の公の帳簿に
・どこにあるどのような不動産なのか
・所有者は誰か
・どの金融機関からいくらお金を借りているのか
といった情報が記録されます。
 
自分で行うこともできますが、とても手間がかかるため、司法書士に手続き代行を依頼することが一般的です。
 

 
■登録免許税とは?
不動産登記にかかる国税として、「登録免許税」という税金を支払う必要があります。
税額は原則として以下の計算式で求めることができます。
 
登録免許税=不動産の固定資産税評価額✕税率 
 
土地、建物、住宅ローン借入と、それぞれに登録免許税が必要となります。
条件を満たすと軽減措置を受けることができます。(2024年3月31日まで)
 
■司法書士への報酬
不動産登記は司法書士にお願いするのが一般的です。司法書士から言われた書類を用意し、必要事項を記入して手渡せば、ほとんどの手続きが終了します。
マイホーム購入に関係する登記は、主に「建物表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の4つ。
 
それぞれに支払う報酬額は、司法書士事務所が報酬額を定めています。
そのため、地域や事務所によって多少の差がありますが、5~10万円前後が相場となっています。
 
 
■まとめ
司法書士への報酬を考慮すると、登記費用は少し高く感じますが、司法書士に依頼せずに自分たちで登記を行うのは、時間もかかり、ミスのリスクも高くなります。
軽減税率を適用したり、依頼する司法書士事務所を吟味すれば、登記費用を抑えられる可能性があります。

 

 
 
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