マイホーム購入に必要な諸費用~その①印紙代~
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三ツ星不動産です!
マイホーム購入に必要な諸費用~その①印紙代~
マイホームを購入するとなると、物件の価格はもちろんですが、そのほかの諸費用も必要となってきます。
いざ物件の契約となったときに「ここにこんなにお金がかかるなんて!」と驚くことになるかもしれません。
諸費用のことを把握しておらず、ローンの頭金に貯金を当ててしまい、後々困った…なんてことにならないためにも、
マイホーム購入時に、物件の費用以外にどのような費用が必要か、前もって知っておくことをおすすめします!
■住宅購入の諸費用とは?
住宅を購入するときには、住宅の購入代金の他に各種の諸費用を支払う必要があります。
諸費用とは、税金や手数料などのことで、住宅ローンの借入額には含まれず、現金で支払うお金のことです。
今回は諸費用のなかの印紙税についてご説明します。
■印紙税とは
印紙税とは、、印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金です。不動産の取引に関するものでは、
①不動産売買契約書(住宅を購入するとき)
②建設工事請負契約書(注文住宅を建てるとき)
③住宅ローン契約書(金融期間から住宅ローンを借りるとき)
といったものが課税文書となり、印紙税が必要となります。
■印紙税はいくらかかる?
印紙税の税率は、契約書(課税文書)の種類と、記載された金額によって決まります。
2024年3月31日まで、印紙税の軽減措置が設けられており、例えば1000万円~5000万円の住宅で、印紙税は1万円となっています。
■印紙税の納め方
印紙税は、収入印紙を購入し、該当する課税文書に貼り付けて消印することで納めます。
消印とは、収入印紙と、貼り付けた下の文書にまたがって押す印のこと。
すでに使用済みであることがわかり、再使用できなくする役割があります。
■まとめ
不動産購入時に必要な印紙代は、高額になります。
印紙の貼り忘れなどの不備があれば、より高額な過怠税を支払わなければならいため、注意してください。
わからないことがあれば、ぜひお気軽に三ツ星住建までご相談ください!
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