入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる
今日はポッキーの日ですね!
姫路の不動産 三ツ星住建です!
入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる‼
住宅ローン控除って?
住宅ローンを利用して住宅を新築、購入、増改築した際に、年末のローン残高の1%が10年間控除される制度の事です。
実は、去年の増税に伴いこんな特別措置が取られていることをご存じでしたか?
それは…!
「消費税率10%が適用される住宅に、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、控除期間が13年に延長!」
すごくお得ですよね‼
ですが、コロナウィルスの影響で今年中の入居が難しいという方もいらっしゃると思います…。
ですがご安心下さい!なんとコロナウィルスの影響を受けて救済措置が取られているんです!
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
上記の要件を満たせば、令和3年12月31日までの入居で控除を受けることが可能です!
住宅を購入する期限は11月末までですから、お得にお家を購入したいという方はお急ぎください!
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