住宅ローン控除の特別措置とコロナウイルスの救済措置
先日松ぼっくりを発見し、秋を実感しています!
姫路の不動産 三ツ星住建です!
住宅ローン控除の特別措置とコロナウイルスの救済措置
住宅ローン控除の特別措置とコロナウイルスの救済措置
住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合に、
年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される住宅ローン控除制度ですが、
2020年12月31日までに入居すれば、控除期間が10年から13年になる特例措置が取られています。
しかし・・・
「コロナの影響で年内の入居は難しい!!」
とあきらめていらっしゃる方も多いかもしれません。
ですが、ご安心ください!
コロナウイルスによる影響の救済措置として、以下の条件を満たしている場合、
2021年12月31日までに入居で控除の延長が受けられますよ!
(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
分譲住宅・既存住宅の場合、11月末が契約の期限になっていますので、
控除の特別措置を希望される方はお急ぎください!!
■国土交通省公式ページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
■オープンハウス情報
https://www.mitsuboshi-j.co.jp/openhouse/
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